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日本への入国手続きについて

日本への入国手続きについて
@ 入国管理局による審査が許可になり、自国においてパスポートの交付を受け、学院への授業料の支払いの終了後、「入学許可書」と「在留資格認定証明書」を渡します。
「入学許可書」と「在留資格認定証明書」を受領した申請人の方は、自国の管轄する日本大使館、又は領事館においてビザの発給を受けてください。
A 「入学許可書」と「在留資格認定証明書」の提示だけでなく、他の書類の提出・面接の実施が行われることがありますので、事前に確認・準備をしてください。
B 「在留資格認定証明書」が発行された日から3ヶ月以内に上陸申請行わないと、以後手続きが出来ません。注意してください。
C 入国時期については、必ず学院に確認してください。入国後はすみやかに学院に連絡の上、登校してください。
(早すぎたり、遅すぎたりすると出席率やビザの取得などに影響が出る場合があります)
D 自国において必ず健康診断を終了してきてください。(レントゲン検査等)
日本入国後の諸手続きについて
@ 入国後、「外国人登録証」の申請や「国民健康保険」への加入など、大切な手続きがありますので、必ず学院と相談してください。
A アルバイトによる滞在費の支弁は認められておりません。アルバイトをするには入国管理局の認可を必要とします。この許可は、学校の出席率が高い学生に対して、学業に支障のない範囲で与えられるものです。許可なしにアルバイトした場合には、本人だけでなく雇用したアルバイト先の事業者も法律により処罰されます。このような事態を避けるためにも、アルバイトをする必要性が生じたならば、必ず学院に相談するようにしてください。
国民年金保険、国民健康保険について
就学生として、1年以上日本に滞在する方は「国民健康保険」に加入する義務があります。年間の保険金額は1万円前後です。
(日本での生活費を海外からの送金でまかない、日本での収入がないという申請をした場合の金額です。必ず加入してください)
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